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Q.給与勧告はどのような職員が対象となるのですか?

A.ご回答内容

県庁や県の出先機関などに勤務する行政職(事務等)の職員のほか、警察官や教員などが対象となります。
(知事、議員等の特別職や、企業局に勤務する職員は対象となりません。)

属性情報

   分野 : 県政運営・財政 > 組織・職員 


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