A.ご回答内容
「地方自治法」に住民監査請求の制度があります。
これは、県民の方が、知事、委員会、委員又は県の職員による、違法若しくは不当な財務会計上の行為(公金の支出、財産の取得、契約の締結等)、公金の賦課・徴収又は財産の管理を怠る事実があると認めたとき、監査委員に監査を求め、当該行為の防止、是正若しくは当該怠る事実を改め、又はそれらにより県が被った損害を補填するため必要な措置を講じるよう請求する制度です。
請求は、所定の請求書を作成して行いますが、上記の行為又は事実を証する書面を添付する必要があります。詳しくは、関連するURL(監査委員事務局のホームページ)を参照してください。