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Q.山口県の銀行預金について、ペイオフ対策を知りたい。

A.ご回答内容

平成17年4月のペイオフ全面解禁により、地方公共団体の公金預金についても、元本1千万円とその利息を超える部分にかかる保護措置はなくなりました。
山口県では、山口公金管理・運用対策会議において、ペイオフ全面解禁後における県公金の対応方針を定めています。
(1)歳計現金
    金融機関からの借入金(県債)について、金融機関の破綻時に預金との相殺が可能となるよう、地方債等の県債務は借用証書により資金の貸付を受ける方式により、預金を保護する相殺枠(以下「相殺枠」という。)を活用し、安全性を確保しながら別段預金(有利息)でより効率的な保管を図り、相殺枠内において定期性預金による運用を行う。
(2)基金
    繰替運用が可能な基金は、歳計現金の収支状況を勘案しながら、繰替運用を行い、繰替後の残額は、相殺枠の範囲内で定期性預金等を適宜活用した運用を行い、または預金保護の対象となる決済性預金(無利息)にて保管する。
(3)制度融資預託金
    相殺枠の活用が可能なものについては、定期性預金等で預託し資金の有効活用を図り、その他については、預金保護の対象となる決済性預金(無利息)とする。

属性情報

   分野 : 県政運営・財政 > 行財政 


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