A.ご回答内容
「指定金融機関」とは、地方公共団体が公金の収納及び支払の事務を取り扱わせるために指定する金融機関であり、地方自治法等の規定により、都道府県は必ず一つの金融機関を「指定金融機関」として指定しなければなりません。
山口県では、県議会の議決を経た上で、山口銀行を指定しています。
また、指定金融機関のほかに、収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関として「指定代理金融機関」、収納事務を取り扱う金融機関として「収納代理金融機関」も指定できることとなっており、山口県では、指定代理金融機関に西京銀行及び山口県信用農業協同組合連合会、収納代理金融機関にみずほ銀行やゆうちょ銀行のほか18の銀行等を指定しています。