A.ご回答内容
宗教の教義をひろめ、信者を教化育成すること等を主たる目的とする宗教団体は、文部科学大臣又は都道府県知事による規則の認証を受けた後、設立の登記をすることにより宗教法人となることができます。
制度の詳細については、関連ホームページ(文化庁「宗教法人と宗務行政」、山口県「宗教法人に関する事務手続き」)を御覧ください。
宗教の教義をひろめ、信者を教化育成すること等を主たる目的とする宗教団体は、文部科学大臣又は都道府県知事による規則の認証を受けた後、設立の登記をすることにより宗教法人となることができます。
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