A.ご回答内容
宗教法人の規則を変更するときは、法人の規則及び宗教法人法に定めるところによる手続きをし、所轄庁の認証を受けなければなりません。
詳細については、関連ホームページ(文化庁「宗教法人と宗務行政」、山口県「宗教法人に関する事務手続き」)を御覧ください。
宗教法人の規則を変更するときは、法人の規則及び宗教法人法に定めるところによる手続きをし、所轄庁の認証を受けなければなりません。
詳細については、関連ホームページ(文化庁「宗教法人と宗務行政」、山口県「宗教法人に関する事務手続き」)を御覧ください。