A.ご回答内容
宗教法人においては、専ら自己又はその包括する宗教法人の宗教の用に供する境内建物及び境内地については、登記の際の登録免許税が非課税とされています。
非課税の扱いを受けるためには、当該不動産の所在地の都道県知事が発行する証明書を添付する必要があります。
必要な書類等については、県ホームページ(県「宗教法人に関する事務手続き」)を御覧ください。
宗教法人においては、専ら自己又はその包括する宗教法人の宗教の用に供する境内建物及び境内地については、登記の際の登録免許税が非課税とされています。
非課税の扱いを受けるためには、当該不動産の所在地の都道県知事が発行する証明書を添付する必要があります。
必要な書類等については、県ホームページ(県「宗教法人に関する事務手続き」)を御覧ください。