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Q.公益法人を設立したい。

A.ご回答内容

公益目的事業(※)を行う一般社団法人又は一般財団法人は、内閣総理大臣又は都道府県知事の認定を受けることにより、公益法人となることができます。
制度の詳細については、国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト「公益法人information」を御覧ください。
※ 公益目的事業
  学術、技芸、慈善その他の公益に関する事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう

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   分野 : 地域づくり > ボランティア・NPO・公益法人 


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