A.ご回答内容
<理事の権限>
理事は、特定非営利活動法人の全ての業務について、特定非営利活動法人を代表するとされており、対外的に法人を代表する権限を持ちます。
(定款で、特定の理事を代表者とし、他の理事の代表権を制限できます。)
<理事の責任>
理事は、
(1)「定款や社員総会の決議に従って法人の業務を執行する責任」
(2)「善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務」
(3)「利益相反行為の禁止」
(4)「代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任」
が求められています。
理事がこれらの義務に違反し法人に損害が生じた場合は、理事は法人に対してその損害を賠償する義務があります。
このように、理事は、その行為について大きな個人的責任を負うことになりますので、理事の就任に当たっては、そのことを十分承知しておく必要があります。