A.ご回答内容
法人格を取得することによる一番の法的なメリットは、団体名義で契約を締結することができる、土地の登記をできるなど、団体がいわゆる「権利能力の主体」となり、団体の代表者個人としての名義を使うことなく、団体自身の名義において権利義務の関係を処理できる点にあります。
法人は法律・定款で定められた範囲で権利義務を負うことになりますので、法の規定に従う必要があります。
例えば、毎事業年度の定期的なものとしては、事業報告書等の事務所での備置き、所轄庁への提出等行う必要があります。また、税金の関係では、法人税法に規定された収益事業から生じる所得に対して、国税である法人税や地方税である法人住民税(法人税割)、事業税が課税されます。なお、法人住民税(均等割)は、所得の有無にかかわらず原則として課税されますが、法人によっては課税免除を受けることができる場合があります。必要なお手続きや詳細につきましては、各県税事務所、各市町の税務担当課へお尋ねください。