A.ご回答内容
広く社会のために、保健・福祉の増進や文化・芸術の振興、まちづくり、環境の保全など、特定非営利活動促進法(NPO法)で定められた20分野の特定非営利活動を行う団体が法人となったものを特定非営利活動法人といいます。この法人を設立するためには、NPO法で定められた要件に基づいて、所轄庁(窓口は山口県県民生活課県民活動推進班。権限委譲を受けた市町にのみ事務所を置く場合は当該市町)に申請し、認証を受けなければなりません(令和8年度現在、山口県では長門市と周南市に権限移譲をしています。長門市にのみ事務所を有する特定非営利活動法人の設立に係る相談・手続窓口は、長門市市民活動支援センターです。周南市にのみ事務所を有する特定非営利活動法人の設立に係る相談・手続窓口は、周南市地域づくり推進課です)。