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Q.砂防指定地で工作物の新築・改築・除去や竹木の伐採などをしたい。

A.ご回答内容

砂防指定地とは、土砂災害のおそれがあるため、砂防工事を行ったり、土砂災害を誘発するような一定の行為を禁止・制限する必要がある土地で、国土交通大臣が指定しています。
砂防指定地では、砂防設備を損傷する行為が禁止されているほか、次のような行為をする場合は許可が必要になります。
(1)土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
(2)竹木を伐採し、又は竹木若しくは芝草の根株を掘削すること(竹木を間伐し、又は枯損した竹木を伐採する行為を除く。)
(3)竹木を滑り下ろし、又は地引きにより搬出すること。
(4)工作物の新築、改築又は除却
このような行為をしようとする場合は、行為許可の対象になるのか最寄りの土木建築事務所維持管理課に事前に相談してください。

属性情報

   分野 : 社会基盤 > 森林・砂防・河川・海岸 


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