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Q.土砂災害特別警戒区域内において開発行為を行いたい。

A.ご回答内容

土砂災害特別警戒区域内において特定開発行為をしようとする場合は、県の許可が必要となりますので土木建築事務所または砂防課に事前に相談してください。
特定開発行為とは、下記に該当する開発行為です。
・第三者への宅地分譲を目的とした開発行為(自己居住用住宅のための開発行為は適用対象外)
・高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設の用に供することを目的とする開発行為
・用途が定まっていない開発行為
なお、都市計画区域外であっても土砂災害特別警戒区域内であれば許可が必要となりますので、ご留意ください。

属性情報

   分野 : 社会基盤 > 森林・砂防・河川・海岸 


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