A.ご回答内容
地すべり防止区域とは、地すべりしているか地すべりのおそれの大きい区域及び、隣接する土地で地すべりを誘発・助長するおそれのある区域で、主務大臣(国土交通大臣・農林水産大臣)が指定しています。
地すべり防止区域では、次のような行為をする場合は許可が必要になります。
(1)地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為
(2)地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為
(3)のり切又は切土で政令で定めるもの
(4)ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で政令で定めるものの新築又は改良
(5)地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの
このような行為をしようとする場合は、行為許可の対象になるのか最寄りの土木建築事務所維持管理課又は農林水産事務所に事前に相談してください。