A.ご回答内容
地すべりとは、地下水などの影響により斜面の一部や全部がゆっくりと斜面下方に移動する現象のことです。
地すべり防止区域とは、この地すべり地域の面積が一定規模以上のもので、河川、道路、官公署、学校などの公共建物、一定規模以上の人家、農地に被害を及ぼすおそれのあるものとして、国土交通大臣、農林水産大臣が指定した土地のことです。
この土地においては、地下水を増加させる行為、地表水の浸透を助長する行為、のり切、切土、盛土、工作物の設置など地すべりの原因となる行為が制限されます。
地すべり防止区域の中でこれらの行為をしようとする場合や、その区域の確認をしたい場合は、所管する土木建築事務所又は農林水産事務所までご相談ください。