A.ご回答内容
河川の水を,上水道や簡易水道の飲料水,かんがい用水,発電,工業用水等に占用するときは河川管理者の許可が必要です。
国が管理する一級河川については、国土交通省山口河川国道事務所(佐波川水系)または太田川河川事務所(小瀬川水系)で、県が管理する一級河川の一部及び二級河川については各土木建築事務所で、市町村が管理する準用河川及び普通河川については、市町村窓口でご確認ください。
河川の水を,上水道や簡易水道の飲料水,かんがい用水,発電,工業用水等に占用するときは河川管理者の許可が必要です。
国が管理する一級河川については、国土交通省山口河川国道事務所(佐波川水系)または太田川河川事務所(小瀬川水系)で、県が管理する一級河川の一部及び二級河川については各土木建築事務所で、市町村が管理する準用河川及び普通河川については、市町村窓口でご確認ください。