A.ご回答内容
海浜地は、原則として網を干したり、一時的に舟をつけたりするなど自由に使用できます。
しかし、他の自由使用の妨げとなる使用や、一部の者の利益のための排他的・独占的な使用、津波、高潮等の被害から海岸を防護する上での支障となる行為について制限をし、管理する必要があるため、以下の規制が設けられています。
(1)土地の占用等の許可(海岸法第7条第1項、同法第37条の4)
(2)土石の採取、施設等の新設・改築、土地の形状変更等の制限(同法第8条第1項、同法第37条の5)
等
これらの具体的な内容については、各土木建築事務所までお問い合わせください。