A.ご回答内容
河川は、原則として散策、水泳など自由に使用できます。
しかし、他の自由使用の妨げとなったり、一部の者の利益のための排他的・独占的な使用や、洪水被害を誘発したり、助長したりするおそれのある行為などについて制限をし、管理する必要があるため、以下の規制が設けられています。
(1)流水の占用許可(河川法第23条)
(2)土地の占用許可(同法第24条)
(3)土石等の採取の許可(同法第25条)
(4)工作物の新築等の許可(同法第26条第1項)
(5)土地の掘削等の許可(同法第27条)
(6)竹木の流送等の禁止、制限又は許可(同法第28条)
(7)河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限又は許可(同法第29条)
等
これらの具体的な内容については、各土木建築事務所までお問い合わせください。