A.ご回答内容
県が管理する河川、道路について、私有地との境界を確定したいときは、所轄する土木建築事務所において、現地で立会い協議を行うことになりますので、各土木建築事務所維持管理課までご相談ください。
国が管理する一級河川及び一般国道については、国土交通省山口河川国道事務所(佐波川水系)または太田川河川事務所(小瀬川水系)で、市町村が管理する準用河川及び市町村道については、市町村窓口でご確認ください。
また、「道路法」、「河川法」の適用を受けない里道、水路(普通河川など)の国有地については、平成17年3月31日までに市町村へ譲与されました(一部国が直接管理している財産を除く)ので、土地の所在する各市町村窓口でご確認ください。