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当該買収地が土地収用法に該当する事業のために買い取られた旨の証明を受け、確定申告します。 公共事業の施行者から買取り等の申出証明書、買取り等の証明書、収用証明書の発行を受け、これらを提出して手続きしていただくことになります。