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Q.公有地の拡大に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出は、どこに提出すればいいですか?

A.ご回答内容

届出地・申出地の所在する市町が提出先となります。(公拡法の届出業務は、市については自治事務となっており、町については県からの権限移譲をしています。)

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   分野 : 社会基盤 > まちづくり・都市計画 


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