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Q.風致地区内で建築行為等を行うには?

A.ご回答内容

風致地区とは、都市の自然景観を維持するため定められる、景勝地、公園、水辺、住宅地などのことをいいます。
風致地区内で建築物、工作物を設置したり、土地の形質の変更や木竹の伐採、土石類の採取などを行うには、市町長の許可が必要です。

属性情報

   分野 : 社会基盤 > まちづくり・都市計画 


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