A.ご回答内容
都市計画道路事業が施工中の事業地内区域内で、土地の形質の変更・建築物の建築その他工作物の建設、移動の容易でない物件の設置・堆積を行なう場合、知事等(※)の許可が必要です。
(※)下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、岩国市、長門市、周南市、山陽小野田市においては、市長の許可が必要。
都市計画道路事業が施工中の事業地内区域内で、土地の形質の変更・建築物の建築その他工作物の建設、移動の容易でない物件の設置・堆積を行なう場合、知事等(※)の許可が必要です。
(※)下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、岩国市、長門市、周南市、山陽小野田市においては、市長の許可が必要。