A.ご回答内容
「道路法」、「河川法」の適用又は準用を受けないいわゆる赤線・青線等の旧国有地については、地方分権の推進のため、平成17年3月31日までに市町村へ譲与されました。
(赤線・青線としての機能のないもの等で財務省が直接管理している財産もあります。)
購入したいときなどは、土地の所在する各市町窓口でご確認ください。
「道路法」、「河川法」の適用又は準用を受けないいわゆる赤線・青線等の旧国有地については、地方分権の推進のため、平成17年3月31日までに市町村へ譲与されました。
(赤線・青線としての機能のないもの等で財務省が直接管理している財産もあります。)
購入したいときなどは、土地の所在する各市町窓口でご確認ください。