キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.建物を建てるとき手続きはどうすればいいですか?

A.ご回答内容

都市計画区域及び準都市計画区域内で住宅等の建築物を建築する場合には、工事に着手する前に建築物の確認申請書を作成し、その建築場所を所管する特定行政庁(下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、岩国市及び周南市については、各市の建築行政担当部局。これら以外は、山口県)の建築主事の確認を受けなければなりません。
都市計画区域外においても、
(1)延べ面積200㎡超える共同住宅、飲食店、旅館、病院等の特殊建築物
(2)木造で階数が3以上又は延べ面積500㎡超え、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超える建築物等
(3)木造以外で階数が2以上又は延べ面積が200㎡超える建築物等
については、建築確認等を受けることが必要です。
なお、国土交通大臣や山口県知事が指定する指定確認検査機関においても、建築確認等を受けることができます。
○山口県知事が指定する指定確認検査機関
【一般財団法人 山口県建築住宅センター】
TEL:083-921-8722
対象区域:山口県内。なお、対象とする建築物は、法第6条第1項第4号の建築物 等。

また、工事が完了した時点で、完了検査申請書を提出し、完了検査を受ける必要があります。
さらに、建築物の用途、規模等によって、工事の過程で中間検査を受ける必要があります。

属性情報

   分野 : 社会基盤 > まちづくり・都市計画 


アンケートにご協力ください!
このページはお役に立ちましたか?