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Q.特殊車両の通行を許可してほしい。

A.ご回答内容

道路を通行する車両は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するために道路法及び車両制限令により車両の最高限度(制限値:幅2.5メートル、総重量20トン、高さ3.8メートル、長さ12メートル等)が定められています。
制限値を越える車両(特殊車両)を通行させようとする場合は、通行しようとする道路の道路管理者の許可が必要ですので、各道路管理者に御相談ください。
【お問い合せ先】添付ファイルのとおり
なお、特殊車両の通行許可に当たっては、条件が付される場合があります。
複数の道路管理者にまたがる通行の場合は、そのいずれかの道路管理者に申請を行っていただければ結構です(市町村を除く)。
<問い合わせ先>
国土交通省 山口河川国道事務所 電話:0835-22-1785

属性情報

   分野 : 社会基盤 > 道路・交通 


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