A.ご回答内容
県が管理する一般国道、県道及び一級河川、二級河川で改良工事等により不用となった土地(廃道廃川敷)について、ほかに公共用地等として必要がないものについては、隣接土地所有者等が購入することができる場合があります。
【お問い合せ先】添付ファイルのとおり
県が管理する一般国道、県道及び一級河川、二級河川で改良工事等により不用となった土地(廃道廃川敷)について、ほかに公共用地等として必要がないものについては、隣接土地所有者等が購入することができる場合があります。
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