A.ご回答内容
漁港区域内の水域や公共空地、漁港施設用地に工作物を設置するときや、土砂などの採取、汚水の放流などの行為を含め、漁港施設等を利用する場合には許可が必要です。
また、許可についての詳しい内容や申請方法については、各漁港管理者である県、または市町へご相談ください。
漁港区域内の水域や公共空地、漁港施設用地に工作物を設置するときや、土砂などの採取、汚水の放流などの行為を含め、漁港施設等を利用する場合には許可が必要です。
また、許可についての詳しい内容や申請方法については、各漁港管理者である県、または市町へご相談ください。