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Q.一般の人がアワビやサザエを捕ることはできますか?

A.ご回答内容

県下の沿岸域には漁業協同組合に対して漁業権が免許されています。
漁業者以外の方が、漁業権が設定された海域においてアワビやサザエなど漁業権の対象となっている水産動植物を採捕した場合、漁業権侵害罪(※1)に問われる可能性があります。
漁業権が設定された海域や漁業権の対象となっている水産動植物については、水産振興課HP「漁業権について」をご覧になるか、水産振興課漁業調整課取締班にお問い合わせください。
また、令和2年12月から漁業法が改正され、特定水産動植物(アワビ・ナマコなどの国が指定する水産動植物)を一般の方が採った場合の罰則(※2)も新たに設定されましたので、御注意ください。
※1:100万円以下の罰金
※2:3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金

属性情報

   分野 : 農林水産業 > 水産業 


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