A.ご回答内容
長さ10メートル以上の漁船を建造する場合、県知事の許可漁業に従事する動力漁船は県知事の漁船建造許可、農林水産大臣の許可漁業に従事する動力漁船は農林水産大臣の漁船建造許可、漁業許可を要しない漁業に従事する動力漁船で20トン以上のものは農林水産大臣の漁船建造許可、20トン未満のものは知事の漁船建造許可が必要です。
また、総トン数1トン未満の無動力船を除く船舶を漁船として使用する場合には県の登録を受ける必要がありますので、所属漁業協同組合にご相談ください。
なお、各申請書の様式は所属漁業協同組合にお問い合わせください。