A.ご回答内容
遊漁船業※を営むためには、営業所がある都道府県知事に登録を申請して、登録を受ける必要があります。(「遊漁船業の適正化に関する法律」第3条第1項)
申請書類・資格等については、水産振興課漁業調整取締班に電話でお問合せください。
なお、登録を受けずに遊漁船業を営むと、法により3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられることとなります。
※遊漁船業とは、船を使用して乗客を漁場に案内し、釣り等で魚等を採捕させる事業です。
遊漁船業※を営むためには、営業所がある都道府県知事に登録を申請して、登録を受ける必要があります。(「遊漁船業の適正化に関する法律」第3条第1項)
申請書類・資格等については、水産振興課漁業調整取締班に電話でお問合せください。
なお、登録を受けずに遊漁船業を営むと、法により3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられることとなります。
※遊漁船業とは、船を使用して乗客を漁場に案内し、釣り等で魚等を採捕させる事業です。