A.ご回答内容
遊漁者が海で水産動植物を採捕する場合、「山口県漁業調整規則」により、以下に示した漁具や漁法以外は禁止されており、違反した場合は、科料に処されます。
(1)さお釣り及び手釣り
(2)たも網及びさで網
(3)投網(船舶を使用しないものに限る。)
(4)やす(発射放置を有するものを除く。)及びは具
(5)徒手採捕(潜水器又は簡易潜水器を使用するものを除く。)
※上記の漁具、漁法であっても、あわび、なまこを採った場合は、3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金に処されますので御注意ください。
また、さざえ等の貝類や、うに、たこ、海藻類等を勝手に採ると、漁業権侵害により、100万円以下の罰金に処されることがありますので、御注意ください。
詳しくは、山口県水産振興課のHPにある「遊漁をされる皆様へ海や川で楽しむためのルール」をご覧になるか、水産振興課漁業調整取締班までお問い合わせください