A.ご回答内容
「家畜排せつ物の管理の適性化及び利用の促進に関する法律」に基づき家畜排せつ物(ふん尿)のいわゆる野積みや素堀など不適正な処理は禁止されています。この法律は、牛及び馬にあっては10頭以上、豚にあっては100頭以上、鶏にあっては2,000羽以上飼養する畜産業を営む者に適用されます。
家畜の排せつ物の処理に関しては、最寄りの農林水産事務所畜産部にお問い合わせください。
「家畜排せつ物の管理の適性化及び利用の促進に関する法律」に基づき家畜排せつ物(ふん尿)のいわゆる野積みや素堀など不適正な処理は禁止されています。この法律は、牛及び馬にあっては10頭以上、豚にあっては100頭以上、鶏にあっては2,000羽以上飼養する畜産業を営む者に適用されます。
家畜の排せつ物の処理に関しては、最寄りの農林水産事務所畜産部にお問い合わせください。