A.ご回答内容
蜜蜂の飼育者は、「養蜂振興法」に基づき「蜜蜂飼育届」を提出する必要があります。
具体的には、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに、居住する市町の畜産担当部署を通じて、県に「蜜蜂飼育届」を提出することになります。提出書類については、関連ホームページ(畜産振興課)をご覧ください。
蜜蜂の飼育者は、「養蜂振興法」に基づき「蜜蜂飼育届」を提出する必要があります。
具体的には、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに、居住する市町の畜産担当部署を通じて、県に「蜜蜂飼育届」を提出することになります。提出書類については、関連ホームページ(畜産振興課)をご覧ください。