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Q.飼料や飼料添加物を製造・輸入・販売するには?

A.ご回答内容

飼料及び飼料添加物を製造、輸入又は販売するには、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」に基づき、農林水産大臣又は知事に届け出る必要があります。
提出書類については、ホームページ(畜産振興課)をご覧ください。

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   分野 : 農林水産業 > 畜産業 


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