A.ご回答内容
畜舎等を整備する場合、施設や運営等の内容によっては、国や県の補助事業や制度資金の対象となる場合があります。
また、増頭等により「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」の対象となる場合は、排せつ物の適正な処理及び利用が必要となりますので、処理施設等の整備についても、補助事業等での対応が可能となる場合があります。
なお、建築場所や畜舎の規模によっては法的な手続等が必要な場合がありますので、畜産振興課又は整備予定地の農林水産事務所畜産部にお問い合わせください。
畜舎等を整備する場合、施設や運営等の内容によっては、国や県の補助事業や制度資金の対象となる場合があります。
また、増頭等により「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」の対象となる場合は、排せつ物の適正な処理及び利用が必要となりますので、処理施設等の整備についても、補助事業等での対応が可能となる場合があります。
なお、建築場所や畜舎の規模によっては法的な手続等が必要な場合がありますので、畜産振興課又は整備予定地の農林水産事務所畜産部にお問い合わせください。